性犯罪裁判「過去の量刑軽すぎ」裁判長が言及(読売新聞)

 女性4人への強姦(ごうかん)未遂、強姦致傷などの罪に問われた徳島県小松島市、無職・福田光生(みつお)被告(25)に対する裁判員裁判の判決が18日、徳島地裁であった。

 畑山靖裁判長は「これまでの(性犯罪の)量刑は軽すぎ、見直しの必要がある」と異例の言及をし、懲役10年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。裁判員裁判導入後、性犯罪に対する厳罰傾向が強まっており、こうした流れに沿った判決と言えそうだ。

 公判では、帰宅直後の女性を襲った強姦未遂など3件、強姦目的で催涙スプレーをかけ、女性の顔に1週間のけがを負わせた強姦致傷の計4事件が併合審理された。起訴事実は認めており、量刑が争点。弁護側は、強姦致傷と強姦未遂2件の罪に問われた被告を懲役5年とした裁判例を挙げ、「刑の均衡を考えれば懲役6年が相当」と主張した。

 しかし、畑山裁判長は「従前の裁判例では、強姦未遂事件はおおむね懲役3年前後、強姦が未遂で傷害の程度も比較的軽微な強姦致傷事件は懲役4〜5年に分布しているが、被害者の立場を考えるとやや軽すぎる」と指摘。弁護側の主張を「これまでの量刑分布に照らしても軽い」と退けた。

 判決後には、裁判員を務めた女性2人が記者会見。40歳代の主婦は「性犯罪は精神的被害がとても大きい。今までの量刑は軽いという裁判員の意見を反映した判決で良かった」と評価した。

 これに対し、弁護側の石川量堂(かずたか)弁護士は「4件の事件はいずれも強姦については未遂に終わっている。量刑に関しては、もう少し慎重であってもよかったのでは」と話した。

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